社団法人 宮城県鍼灸マッサージ師会定款




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第1章 総則

(名称)
第 1 条 この法人は、社団法人宮城県鍼灸マッサージ師会と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、事務所を宮城県仙台市に置く。
(目的)
第 3 条 この法人は、はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧の振興発達、学術技能の向上並びに公衆衛生思想の昂揚を図り、もって県民の健康増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 前条の目的を達成するため、次の事業をおこなう。
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に関する学術技能の向上並びに振興発達を図るための講習会、研究会、研修会等の開催。
公衆衛生思想の昂揚及び県民保健の向上を目的とする事業の実施。
会報の発行。
その他この法人の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(種  別)
第 5 条 この法人の会員は、次の三種とする。
正会員 法律に基づくはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許を有する者で、この法人の目的に賛同して入会したもの。
賛助会員 この法人の目的に賛同し、総会において会員であることを          承認されたもの。
名誉会員 学識経験者又はこの法人に特別の功労のある者で、理事会 で推薦されたもの。
(会費)
第 6 条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第 7 条 この法人の正会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.前項の入会申込書には、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写しを添付しなければならない。
(退会)
第 8 条 会員が、退会しようとするときは、その旨を書面をもって会長に届け出なければならない。
2.会員が死亡したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第 9 条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席会員の3分の2以上の議決により除名することができる。但し、総会は、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
会費を1年以上納入しないとき
この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第10条 退会し又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出品は、返還しない。

第3章 役員及び顧問等

(種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)常務理事 1名
(4)理事 10名以上15名以内
(5)監事 3名
2.理事及び監事は、総会において選任する。
3.会長、副会長及び常務理事は、理事のうちから互選により選任する。
4.理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2.会長は、この法人を代表し、会務を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ理事会の定める順序によりその職務を代行する。
4.常務理事は、常務を処理する。
5.監事は、民法第59条の職務を行う。
(任  期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員は再任されることができる。
3.役員は、辞任し又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会にお いて、出席会員の3分の2以上の同意により解任することができる。
(顧問及び相談役)
第15条 この法人に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、理事会に諮り、会長がこれを委嘱する。
3.顧問は、重要事項について会長の諮問に応ずるものとし、相談役は、会長の相談に応ずるものとする。
(事務局)
第16条 この法人の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局には、職員を置くことができる。
3.職員は、会長が任免する。

第4章 会議

(種別)
第17条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時 総会とする。
(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
(権限)
第19条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
事業計画の決定
事業報告の承認
その他この法人の運営に関する重要な事項
2.理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
総会で議決した事項の執行
総会に付議すべき事項
その他総会の議決を要しない会務の執行
(開催)
第20条 通常総会は、毎年5月に開催する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は会員の4分の1以上若しくは、監事からの会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の 目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項又は第3項の規程による請求があったときは、当該請求の日から、総会にあっては30日以内、理事会にあっては7日以内に招集しなければならない。
3.会長は、総会を招集するときは、会員に対し開催日の7日前までに、理事会を招集するときは、理事に対し開催日の5日前までに、それぞれ文書をもって、会議の目的たる事項及びその内容並びに、日時及び場所を通知しなければならない。ただし、理事会について、緊急やむを得ない事由があると認めるときは、この限りではない。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2.理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第23条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することがで きない。
(議決)
第24条 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席会員又は出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ 通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の規定により、書面表決又は表決の委任をしたものは、会議に出席 したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
会議の日時及び場所
構成員の現在数
会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
議決事項
議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び出席した構成員のうちから、その会議において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は会長が管理し、その管理方法は、理事会の定めるところによる。
(経費の支弁)
第29条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第30条 この法人の収支予算は、毎年通常総会の決議により定め、収支決算は、毎会計年度終了後、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2.年度開始前に予算が成立しないときは、成立する日まで前年度予算の例 により施行する。
3.前項の規定による収支は、新たに成立した予算に基くものとみなす。
(会計年度)
第31条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日 に終わる。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の同意を得て宮城      県知事の許可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この法人が解散する場合は、総会において、会員の4分の3以上 の同意を得なければならない。
2.解散の時に存する残余財産は、総会の議決を経て宮城県知事の許可を 受け、この法人と類似の目的を持つ団体に寄付するものとする。

第7章 雑則

(委任)
第34条 この定款の施行に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て 別に定める。

附則
1.この定款は、平成15年12月18日、宮城県知事の認可を受けて名称等一部変更した。
2.この定款は宮城県知事の認可があった日から施行する。

定款
昭和49年7月15日制定
昭和59年8月9日一部改正
平成15年12月18日一部改正

社団法人 宮城県鍼灸マッサージ師会
2005/03/30




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