社団法人 宮城県鍼灸マッサージ師会運営規則




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この運営規則は、定款第7章第34条に基づき定める。

第1章 総則

(目的)
第 1 条 この規則は、定款を補足し、法人の運営を円滑ならしめることを 目的とする。

第2章 会員

(会員の責任、権利、義務)
第 2 条 会員は、次の責任と権利及び義務を負う。
(1)定款に基づき本会の運営に参加する責任
(2)選挙権および被選挙権を有する権利
(3)定款並びに本規則に基づく待遇及び本法人が獲得した利益を受け又は保護される権利
(4)定められた入会金、会費、負担金を納入する義務
(5)定款並びに本規則を尊重し、かつ、これを実行する義務
(賛助会員)
第 3 条 賛助会員の入会は、理事会において審議しなければならない。
2.総会において承認された賛助会員は、理事会において決定された賛助 会費を年度初めに経理に納入しなければならない。
3.賛助会員は、会の行事の通知を受け、かつ、会の事業に参加すること ができる。但し第2条各号の規定は適用しない。
(解任)
第 4 条 定款第14条により役員を解任するときは、議決の前に弁明の機 会を与えなければならない。

第3章 組織

(各部の組織)
第 5 条 本会に次の部を置き、会長及び副会長のもと各部長がこれを統括 して、会の運営を円滑に行うものとする。
(1)総務部
 ア 諸会議の運営並びに関係書類の処理に関すること
 イ 諸官庁への届け出に関すること
 ウ 式典に関すること
 エ 表彰に関すること
 オ 各部の調整に関すること
 カ 他部の所管に属しない一般庶務に関すること
(2)学術部
 ア 会員の学術及び資質の向上に関すること
 イ はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の学術に関する調査研究
 ウ 学術大会、研修会及び講習会に関すること
 エ 学術に関する資料の収集及び配布に関すること
(3)組織部
 ア 本会の向上発展並びに、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の啓蒙に関すること
 イ 会員の増強に関すること
 ウ 社会福祉への奉仕事業に関すること
 エ 各部の統制及び各支部からの要望、意見の取りまとめに関すること
 オ その他本会組織の普及活動に関すること
(4)財務部
 ア 会費等の徴収に関すること
 イ 予算並びに決算に関すること
 ウ その他会計事務に関すること
(5)保険部
 ア 各種健康保険取り扱いの啓蒙普及に関すること
 イ 保険取り扱いの指導に関すること
 ウ 関係団体との連携、調整に関すること
(6)広報部
 ア 会報の編集、発行、配布に関すること
 イ 会員の意識調査に関すること
 ウ 会の広報、広告に関すること
(7)厚生事業部
 ア 会員の福利、厚生に関すること
 イ はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の賠償保険並びに事故処理に関すること
 ウ 慶弔に関すること
 エ 会員及び家族の親睦に関すること
 オ その他、会員の福祉に関すること
 カ 三療従事者の抱える経営上の問題点の調査解決に関すること
 キ 施術所の開設及び設備等の指導に関すること
(8)渉外部
 ア 諸官公庁との交渉に関すること
 イ 顧問との連絡、調整に関すること
 ウ 関係団体との連携、調整に関すること
(9)青年女性部
 ア 青年女性会員の資質向上、親睦に関すること
 イ 関係業団体青年女性部との交流、研修に関すること

(支部)
第 6 条 県内各地域に応じて支部を置く。各支部の運営については各支部において別に定める。支部名の頭書に、社団法人宮城県鍼灸マッサージ師会の名称を冠するものとする。
2.地域に関係なく宮城県立盲学校は、独自で支部を置くことができる。

第4章 会議及び委員会等

(種別)
第 7 条 会長は、総会、理事会の他に、次の会議を設け招集することができる。
(1)正副会長会議
(2)執行部会議
(3)支部長会議
(委員会)
第 8 条 委員会は、会務運営上必要ある時に限りこれを設けるものとする。
2.委員会は、その目的及び主旨を明らかにし、理事会の承認を得なければ ならない。
(構成)
第 9 条 前7条及び8条の会議又は会の構成は次による。
(1)正副会長会議は、正副会長のほか常務理事を加える。
(2)執行部会議は、正副会長、常務理事、各部の部長とする。
(3)支部長会議は、正副会長、各理事及び各支部長とする。
(4)委員会は、委員長及び委員とする。委員長は、理事の中から選出され、委員は、会員の中から随意に選出することができるものとする。
(5)監事は、すべての会議に出席できる。
(権限)
第10条 この法人の総会は、最高の議決機関であり、各会議の議決に優先する。
2.定款第19条の議決事項に次を加えるものとする。
(1)決算、予算の承認及び決定
(2)会計監査及び業務監査の報告
3.正副会長会議は、各会議に提案する事項の可否について審議する。
4.執行部会議は、理事会又は支部長会議に提案する各部の事業並びに 関係する部との調整事項を審議する。
5.支部長会議は、理事会において、決議された事項の伝達並びに各支部からの報告、要望又は意見を審議する。
(兼任)
第11条 副会長は、何れかの部の職務を兼ねることができる。
(代議員)
第12条 (社)全日本鍼灸マッサージ師会及び東北鍼灸マッサージ師会連合会総会等の代議員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2.代議員は、理事会において選出する。

第5章 経理

(会計帳簿)
第13条 会計は次の帳簿を備え保存しなければならない。
(1)収入簿
(2)支出簿
(3)現金出納簿
(4)備品台帳
(5)支出受領証
(6)支出承認書
前項の帳簿のうち、収入簿、支出簿、支出受領証、支出承認書について は2年、現金出納簿、備品台帳については永久保存とする。
第1項の帳簿は、会員から請求があった場合は閲覧させなければならない。 2.年度予算書の支出科目にない支出が1万円を超えた時は、別紙様式による支出承認書を作成し会長の承認を得なければならない。
(入会金)
第14条 本会への入会金の額は総会において定める。
(負担金の賦課)
第15条 上部団体の議決による事業達成のため、臨時に必要とする負担金は理事会の議決を経て会員から徴収することができる。但し、速やかに総会に報告しなければならない。
(会費の納期)
第16条 会員は各年毎に会費を納入しなければならない。但し、6月末までと、12月末までの2期に分納することができる。
(経費)
第17条 この法人の経費は資産より生ずる収入、入会金、会費、負担金、助 成金、及びその他の収入をもってこれにあてる。
(費用補助)
第18条 この法人の役員等が会務執行のために費やした費用は、次の定めに 従いこれを補償する。
交通費、宿泊費、通信費については実費を支払う。

第6章 表彰等

(表彰)
第19条 本会の運営に特に功労のあった者を、理事会の議決を経て表彰する事ができる。
2.表彰基準及び表彰区分は、理事会において別に定める。
(感謝状)
第20条 本会の運営に特に功労のあった者及び団体に対して、理事会の議決を経て感謝状を贈呈することができる。
2.感謝状の贈呈基準は、理事会において別に定める。

第7章 慶弔及び見舞い等

(慶弔及び見舞い)
第21条 会員の死亡、罹災時には、慶弔金及び見舞金を贈呈する。
2.会員のほか、特に本会に密接な関係にある者には、慶弔、見舞金及び餞別金を贈呈することができる。
3.前各項に要する金額及び基準は理事会において別に定める。

第8章 雑則

(規則の改正)
第22条 この規則の改正は、理事会の議決を経なければならない。
(運営規定の廃止)
第23条 昭和49年7月15日制定の「社団法人 宮城県鍼灸按摩マッサージ指圧師会運営規定」は、これを廃止する。

附則
(施行期日)
この運営規則は、平成16年4月1日から施行する。

社団法人 宮城県鍼灸マッサージ師会
2005/03/30




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